1982-08-05 第96回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
ただいま先生御指摘のように、この安全基準の中で排気量あるいは馬力等が抑えられるのではないかという御意見、御質問があったわけでございますけれども、私ども、いままでの考え方としましては、安全基準はそれぞれの車、二輪車なりあるいは四輪車なりが、その姿においてどういうふうに安全でなければならないかということで、基準をつくっておるわけでございます。
ただいま先生御指摘のように、この安全基準の中で排気量あるいは馬力等が抑えられるのではないかという御意見、御質問があったわけでございますけれども、私ども、いままでの考え方としましては、安全基準はそれぞれの車、二輪車なりあるいは四輪車なりが、その姿においてどういうふうに安全でなければならないかということで、基準をつくっておるわけでございます。
ですから、遊漁者の方が、たとえば馬力等の制限を受けておりませんから早く漁場に行ってしまうとか、そんなことでかなり衝突が起きているわけですが、こういう事態をただ放置していたんではよくないと思うのですね。本当は細かく具体的に御質問を申し上げたかったのですが、時間が来ておりますので——これは何らかの意味で遊漁船を法的に取り締まるということがまず第一点に必要だと思うのです。
さて、ただいまのエンジンの問題につきましては、船外機を装備するモーターボートにつきましては、船体に応じた適当な船外機の基準馬力等につきまして、幅を持たせましてそれぞれの艇体につきまして定めておきまして、その範囲内での検査済みの船外機、先ほど御説明申し上げました予備検査を受けたもの、これにつきましてはその取りかえば、検査を省略する制度をこの中に導入いたしたいというふうに考えております。
軽車両は御承知のとおり自動車でございませんで、人力あるいは馬力等を使う運搬具でございますが、それに合わせて、自動車運送事業と同じ規制はしないで、軽車両と同じ範疇に入れた、入れかえた、移しかえた、こういうことでございます。
そこで従来の畦畔であれば二十馬力なりあるいは十八馬力、さらには三十馬力等のトラクターが十分利用できるという地域もあるわけでございます。そういう場合においては、必ずしも再区画整理を行なわないで事業を認めるという場合もございます。それから地形の関係、負担の関係で、二反歩程度でも十分こなせるという場合においては二反歩を認めるという措置をとっております。
ディーゼルが十三台、電気が二十八台、一台当たりの馬力等の分類は、もちろん資料として出ておりませんからわかりませんが、やはり今後の堤防締め切りはサンド・ポンプによる以外にないということがほぼきまったと思いますから、従って、サンド・ポンプの全国的な配置はもとよりでありますが、災害時ということを頭に入れて、動員し得る船というものを常時登録をしておかなければならぬ。
それで、内地における改造し得る船をいろいろ研究いたしましたところ、宗谷及び宗谷丸及び白竜丸というような船が出たのでありますけれども、いずれも航続距離あるいは馬力等から見て適当でないので、宗谷を用いることに統合推進本部としては決定いたしたわけでございます。
宗谷の場合は馬力におきましてもオビ号の約半分くらいになりますので、これは船の大きさ、馬力等の観点から、オビ号と二つ並べれば、とうてい比較にならないものになっておりますけれども、オビ号自身が非常に強力な砕氷船だと——現在まで集めた資料で判断いたしますと、どうしてもそういう結論は出て参りませんが、おそらく宗谷を基準として砕氷能力を計算すれば、一メートル半とか、そういうふうな程度のものではなかろうか、これは
その場合具体的にいかなる機械でやるかということにつきましては、まずトラクターが主体になりまして、これはその現地の地形等にもよりますので、具体的には今後いろいろ地方とも打ち合せをして、機械の大きさ、馬力等をきめて参りたいと考えるのでございますが、予算を組みます場合の考え方としましては、大型のトラクターとしては大体五十馬力程度のもの、それから小型のトラクターとしましては二十五馬力程度のもの、こういうトラクター
結局今後沿岸漁業との関係でだんだん沖へ出して行かなければならぬし、それから海も深くなるのであるから、トン数、馬力等は相当大きい船でなければその成果をあげることができないと考えております。でありまするから、整理にあたりましては、まず百トン以下は底びきにするという底びきトン数をふやして行きますと、その足らずまえを業者同士が何か方法を講じなければならぬ。
そこで底びきの漁船は大体隻数において何隻くらいを出すか、あるいはトン数、馬力等はどの程度を考えておるか、この点をお伺いいたしたいと思います。
それから馬力等の問題につきましては、それぞれ関係の委員会なり何なりで再三再四検討をいたしておりますし、更に今後におきましても各海区の実情を十分慎重に検討いたしまして、今まできまりました馬力につきましてどうしても変更しなければならないというような実態にありますものについては、その実情に応じては十分補正の途も考えて参りたいと思つております。
それから第二点は、もちろん現有トン数馬力等はそれ以上にふやさないということであるのだから、これは私は承知しておる。ただこれも法律だけ見たのでは必ず疑義が起きる。それで私は、現有勢力のトン数馬力を持つておる船といえども、できるだけ早く、今度の小型機船底びき網のトン数馬力に該当しない船は整理するのだということも、もう少し末端まで浸透するように、何かの形で発表するようにした方がよいのじやないか。
○石原(圓)委員 ずいぶんだくさん質問せなければならない点があるのでありますが、小型機船底びき網漁業処理要綱のうち第二項に各瀬戸内海伊勢湾並びに噴火湾等のトン数、馬力等のことが書いてございます。その前後において、暫定的に馬力を定める、それは「当分の間」という文字があるのであります。この「当分の間」ということはおよそどういう期間なのかまずお尋ねします。
八、地方の特殊事情を十分参酌して整理せよ等でありますが、その他地方の一部には全廃論もあり、またある年限猶予をされたし等の論がありましたが、そのほか企画馬力等を特別扱いにしてもらいたいというような意見もあり、そのほか種々雑多な意見がありましたので、これらは別紙に各府県及び地方ごとに小型機船底びきの関係その他の要望事項を記載してありますので、後刻お手元に配付したいと思いますから、政府より小型機船底びき網漁船
それは、これは水産庁において一定の馬力等につきまして双方の言い分を聞いて、庁の権限できめようという一つの水産庁の権限拡張を包容した案であるといわなければならぬ。そういうことはほんとうに水産行政の上によろしいかどうか。それは絶対によろしくない。
第四には、北海道内の機船底びき許可船の操業区域は、船型馬力等も十分考慮の上、操業区域の拡張を認められたい。但し一定の隻数を制限することは当然起る問題だと考えますので、これらも十分考慮に入れて、実現を期したいと考えております。 第五には、北海道内小手繰網漁業の転換は、水産庁並びに北海道庁において、小手繰り漁業の整備要項、無許可船の絶滅要項にに基いて転換させたのであります。
(一) 慨存の機底漁業及小型漁業の トン数並に馬力等を増加するこ と ’ (二) 慨存の小型漁家を調整統合す る場合は或程度数の機底漁業を 許可すること。 (三) 北海道内に居住を有する機底 漁業者の操業区域制度はこれを 撤廃し全道置沖合一円とすりこ と。
尚加工能力の増強等に関しましては、九月操業を開始せんといたしまするところの大型製粉機、五千バーレルの高速度製粉機、二千四百馬力精麦機、一千馬力等の新しいところのいわゆる製粉工場の設定をいたすことにいたしまして、今後日本國内において供出をいたしまするところの麦、及び放出をせられまするところのこれらの輸入食糧に対するところの加工の万全を期するような対策を立てておりますので、これらの点を併せて御了承を願いたいと